ペットの遺棄は犯罪です。 | 烏川渓谷緑地|長野県烏川渓谷緑地オフィシャルサイト

2020/10/23 ペットの遺棄は犯罪です。

今朝(10/23)公園内にペットが遺棄されていました。近くには使い慣れたであろうバスタオルと遊びなれた物であろうボールが放置されていました。穴があったので「元の飼い主」は、墓のつもりだったのでしょうか。おそらく夜の持込であったため、暗くなり怖くて途中で放置したのか、もしかしたら、野生生物が掘り返したのかもしれません。

ペットの遺棄(例えお墓にするつもりでも、自宅以外の場所や公共用地に遺棄すること<置き去りにしたり、放置したり、埋めたり等>)は法律を犯す「犯罪行為」です。

また、烏川渓谷緑地には、多くの野生生物の生息空間です。ペット由来の感染症が持ち込まれる可能性もあります。(例えば、飼い猫の白癬菌に侵された野生のタヌキは、毛が抜けてしまい、かゆみで自分を掻きむしり、炎症を起こすなどして、死んでしまうこともあります。)

ペットが死んでも、最後まで責任をもった対応(飼い主の責任において御自宅の敷地に埋葬する等)をお願いします。絶対にこのような行為はしないでください。

ペットの遺体の処理についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。